成年後見人となる決心をする
平成16年兄の死去により母親を私の近くに呼ぶ決心をする
当時転勤により実家から大きく離れていたが勤務地周辺の老人介護施設へ入居してもらい面倒を見る形となる
成年後見人制度があることを知り自宅を管轄とする公証役場にて私が「任意後見人」となる手続きを行う
公証役場での成年後見人の手続き
私の場合は「任意後見人」と母親の財産を管理する「財産管理委任契約」そして遺言の内容を含めた「公正証書遺言」を同時に行う形をとりました
公証役場での手続きは基本的には公証人の下で公正証書を作成するのですが「公正証書遺言」を作成する場合は公証人のほか2名以上の証人が必要なので今回のケースでは公証人、母、私(妻も同席)、2名の証人(公証役場で用意してもらえる)の6名で話を進めました
主に公証人がこちらの希望を確認したうえで取り計ってくれ、証人2名は特に意見を言うこともなく進めてくれます(証人に対して数万円の謝礼は発生)
法定後見人と任意後見人
母はすでに軽度認知症を発症していましたが、無事に「任意後見人」「財産管理委任契約」の公正証書と相続財産を私に一任する旨の「公正証書遺言」も作成しできました
今回の場合は、母はかろうじて自己判断ができる状態であったためギリギリ認められたように思われます
成年後見人は、法定後見人、任意後見人とあり公証役場では任意後見人のみであり、自己判断ができない法定後見人の場合は家庭裁判所の扱いとなります
家族だからこそ重かった後見人の責任
成年後見人は家族はなれないということはありませんが「家族だから」という理由で責任が軽くなることはありません
母の財産を守ることが義務となり息子だから自由にできるものではありませんでした
母の財産内容を定期的に報告したり、大きな出費がある場合は事前に家庭裁判所への報告義務もあります
ただ私の感覚的には(あくまでも感覚ですが)成年後見人は「財産を減らさないのが大前提」にあると感じました
なので後見人の期間中は
例えば
・介護施設への施設料や生活費の引き出し、自宅介護の際の妻への介護料(わずかではありますが)等での預金の引き出し
・賃貸として貸し出している実家の家賃の値下げ(築年数も古く先方からの要望もあり)
等は家庭裁判所に相談の上その都度対応しました
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